10a当たり 賦課金 | 当該地区名 |
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3,900円 | 能美市・小松市管内 |
経常賦課金が年額20,000円未満の方・・・12月2日に一括徴収となります。
区分 | 10a当たり賦課金 | 賦課基準日 | 納期 |
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全期分 | 3,900円 | 4月1日現在 | 12月2日 |
経常賦課金が年額20,000円以上の方・・・第1期分は5月31日、第2期分は12月2日の分割徴収になります。
区分 | 10a当たり賦課金 | 賦課基準日 | 納期 |
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第1期分 | 1,950円 | 4月1日現在 | 5月31日 |
第2期分 | 1,950円 | 4月1日現在 | 12月2日 |
施設を維持管理する費用や運営費また過去の借入金の返済等は、組合員が負担する賦課金によってまかなわれています。このような土地改良区の運営において、土地改良区域内の田を宅地・商業用地・道路・公共事業用地等、田以外に農地転用する場合、残存農地が将来過重負担にならないように土地改良法第42条及び地区除外処理規程により、事業負担金及び長期負債借入金ならびに施設の維持管理費等の負担額を一時払いをもって決済していただくのが農地転用決済金です。
区分 | 規模 | 金額 | 備考 | |
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農地転用決済金 | 1㎡当たり | 400円 | (坪当たり 1,322円) | |
雨水排水放流負担金 | 1㎡当たり | 120円 | 一般住宅で1,000㎡以下のもの | |
124円 | 会社、共同住宅、工場等営利目的のもの 一般住宅で1,000㎡以上のもの | |||
申請手数料 | 1筆につき | 3,000円 | - |
※雨水排水放流負担金は、転用の目的で異なりますが、転用後の敷地より雨水等が宮竹用水の管理水路に排水として流れ込むため、排水量増加による下流域の
※地目変更(埋め立て等)をする場合は必ずその旨を届出し、上記の農地転用決済金、雨水放流負担金、申請手数料を納めなければ土地改良区の台帳から除外されないため従来通り賦課金がかかりますので、ご注意願います。なお、届出用紙は土地改良区事務所にあります。
※年度内に上記の金額を納めても4月1日現在を賦課基準日としておりますので、当該年度は一定地区内として賦課金がかかります。(翌年度から除外となります。)
当土地改良区が管理する水路敷を使用(通路用の橋を設置等)する場合、または水路敷使用を止められる場合は、必ず届出をお願いします。なお、届出用紙は土地改良区事務所にあります。
区分 | 負担金額 | 申請更新手続き |
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一般 | 免除 | 新規申請後3年ごとに継続申請 |
営業目的1 (使用面積1㎡以上の場合) | 1,000円/㎡(年間) | |
営業目的2 (使用面積1㎡未満の場合) | 一律1,000円(年間) | |
申請手数料 | 3,000円 | ― |
土地改良区が管理している水路は農業用に使われることが目的ですが、現実的には農地・住宅・店舗・工場等の混在により、農地以外からの排水をやむを得ず受け入れている状況にあります。
生活排水等の流入は、農業用水路を維持管理している組合員からすれば、本来の目的外の水を流すことになりますので、水路などの施設に放流される方に応分のご負担をお願いします。
区分 | 規模 | 金額 | 申請更新手続き |
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一般住宅 | ― | 免除 | 新規申請後、翌年に継続申請にて永久扱い |
会社、工場、事務所等 | 1人槽当たり | 10,000円 (一時金) | 新規申請後翌年に継続申請、後3年ごとに継続申請 |
飲食店、旅館、病院、 スーパーマーケット | 12,000円 (一時金) | ||
工業、ガソリンスタンド等の 油水分離槽からの放流 | 1槽当たり | 10,000円 (年間) | |
団地造成及び開発等 | 1区画当たり | 70,000円 (一時金) | なし |
申請手数料 | 1申請につき | 3,000円 | ― |
※下水道への放流は申請の必要はありません。
各地域では、公共下水道整備がほぼ完了してます。直接水路へ生活排水を放流すると水質が悪くなります。きれいな用水を取戻し、美しい自然を守るためにも、公共下水道整備が完了している地域では下水道へ接続をお願いします。