土地改良区の組合員が、その資格得喪の対象である土地について異動(売買・相続・経営移譲等)した場合は、土地改良第43条の規定により改良区に資格得喪の届出が必要です。この届出がなければ名義は変わらず、賦課金もそのまま元の組合員に賦課されますので、変更があった場合は速やかに届出をお願い致します。ただし売買等による土地の異動の場合は、賦課基準日が4月1日のため、年度途中での組合員の変更ができませんのでご了承ください。